2014年7月1日火曜日

PL法って?

1995年(平成7年)は、日本の歴史の中でも忘れられない大きな災害や事件があった年でした。1月17日に「阪神・淡路大震災」、3月20日に「地下鉄サリン事件」と続き、本当に衝撃の年でしたね。
この年の7月1日は「PL法(Product  Liability)製造物責任法が施行された日なのです。それまで、製造者と消費者の製品等の使用時で問題が生じた際の責任を、より製造者側の責任として位置づける法律が施行されたのです。


あらためてPL法を読んでいたら、「原子力損害」の賠償は適用外だったのですね。
物を開発する側から考えると、開発したもので消費者が想定外のことをするのを防ぐために、仕様書に「○○しないでください」とたくさんのことを書くのです。
ハルコは調理器具の開発もしていますが、開発の過程でも調理中に加熱して製品が不具合になる限度や、危険な使い方を列挙して警告する部分が沢山あります。
しかしこれは一般常識外で、想定外の使い方を想定するのは難しいですね。
少し前の話ですが、IH専用のフライパンの使い方を検討していた時のことです。
開発者である料理研究家の先生は、食材を揚げるために少量の油をフライパンの端に寄せて、フライパンを傾けても良いと言っていたのですが(昔のIH機はフライパンの底面を外すと加熱出来なくなりましたが、最近の製品は加熱可能)、それをチェックする“品管”から、フライパンは傾けてはいけないとの指示がありました。

今やどんなものでも、“品管”さまのチェックを最初に受ける時代なのです。
食品関係も、消費者保護の観点から製品の生産管理、表示、宣伝等で細心の対応が求められ、食材等の表示義務が厳しくなったはずですが、それ以降を思い出しても一流料亭や老舗の菓子店など食品の偽装疑惑は沢山ありましたね。
それが大変な時代なのです。

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