2012年1月27日金曜日

食の批評……「食べログ」


いつ頃から、知らない店に出かける時に「食べログ」「ぐるなび」を見るようになったのでしょうか。
1996年に「ぐるなび」が、2005年には「食べログ」サイトが開設になってますね。
あまり書き込みの評価は読まないで、場所の確認に使っておりますが、たまに全然違う場所を示していて困ったことが幾度もあります。
一度京都でタクシーの乗り場所を言ったのですが、全く違う方角でかなり遅れて店に辿りつきました。
店のご主人は「なんや、何とかログとか何とかなびの地図やらは、間違ごうておるようですね。店にいらっしゃたお客さん何組も言うておりましたが……」

ここ数ヶ月、「食べログ」の評価操作業者が問題になっております。店の人気ランキングを、店の都合に良い投稿で操作して、それが「景品表示法」の違反になるということです。
この法律正式には「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年)と言います。
その第一条には「この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するために、一般消費者による自主的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。」と、あります。
まぁ、「うそ言うたらあかんでぇ!」ということですね。
罰則は、“二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金”です。
この法律での行政処分対象は、不正投稿した業者ではなく、書き込みを依頼した店側になります。
昭和22年に出された同法は「一般消費者による選択の阻害自体に着目して規制」という観点から法改正されました。
ここでは「表現の自由」という事は論じませんが、過去どれだけの飲食店が誹謗中傷の対象になっているか、という事実は否定出来ませんね。知人の料理人さんからはその実例を多く聞いております。
言い換えれば、ランキング上位に上げる操作も、中傷誹謗で下げる操作両方とも可能だといことです。

偽名で多く批評本を出している、ある御仁がおりますが、この方のされる批評は非常に暴力的で不快になります(特に名は秘しますが)。
知人の料理人は普段は非常に温厚な方ですが、くだんの方には非常にご立腹で、直接本人に司直の場で争うと言ったそうです。
「景表法」よりも、名誉毀損、威力業務妨害が該当になります。こうなるともう、食の批評などの問題ではないですね。
これからも、「食べログ」「ぐるなび」が有効に活用されるように、投稿される方々が実は法に抵触する危険性もあることを考えて欲しいものです。

●日々是甚六。

甚六がユニフォームを一新! Tシャツをいただきました。これを着ていく時は、甚六で働くようにとの仰せです。

0 件のコメント:

コメントを投稿